特定非営利活動法人わらびスポーツクラブ「会員規約」

第1 条 定義
本規約に同意され、本規約第7 条により入会手続き及び「特定非営利活動法人わらびスポーツ
クラブ」(以下「クラブ」といいます)による審査が完了し、本規約第12 条により利用会員資
格を取得された方を「クラブ会員」とします。

第2 条 目的
本クラブは、
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
を目的とします。

第3 条 管理運営
本クラブの運営は、すべて「特定非営利活動法人わらびスポーツクラブ」が行います。

第4 条 会員制
(1)本クラブは、会員制とします。

第5 条 会員種別
本クラブの会員種別は、次のとおりとし、入会申込時にいずれかを選択するものとします。
(1)一般会員
(2)家族会員

第6 条 入会資格
1.本クラブの入会資格は、次のとおりとし、本クラブに入会いただける方とは、これらの項目
を全て満たす方とします。
(1)各会員種別において別途定める資格を満たす方。
(2)健康状態に問題が無い方、また、医師の診断を受け、参加の許可を得ている方。
(3)本クラブ規約に同意いただいた方。
(4)暴力団関係者でない方。
(5)過去に当クラブから退会勧告および除名通告を受けていない方。但し前記事情が改善され
た場合でクラブが検討した結果において再入会を認める場合があります。
(6)クラブが別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた方。
2.クラブは会員が本条の一つにでも反する場合、クラブの利用を停止し、及び規約を含むクラ
ブと会員との間の契約一切を解除することができる。

第7 条 入会手続き
1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申し込み方法により入会手続きを行っていただ
きます。
2.前項に定める入会申し込み手続を行っていただいた場合であっても、クラブが別途定める審
査手続きに おいて置いて入会が認められない場合がある事を予めご了承いただきます。
3.未成年者の方が入会しようとするときは、クラブが特に認めた場合を除き、所定の申込方法
により親権者の同意を得たうえで、お申し込みをいただきます。この場合、親権者は、自らの
会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものと
します。
4.前項の規定は、成年被後見人、被補佐人、被補助人に準用します。

第8 条 届け出内容変更手続き
1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行ってい
ただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
2.クラブより会員宛てに通知を発する場合は、会員からの届け出のあった最新の連絡先に行い、
通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

第9 条 個人情報保護
1.クラブは、クラブの保有する会員の個人情報を、クラブが別途定める個人情報保護方針にし
たがって管理します。
2.会員は、自己がクラブに提供した個人情報が正確であることを保証します。クラブは、当該
情報が不正であることによって会員または第三者に生じる損害について一切の責任を負いませ
ん。

第10 条 会費
本クラブの一般会員の会費は、次のとおりとします。
1.入会金 5000 円
2.月会費 1500 円

第11 条 諸費用
1.会員は、教室やイベントに参加する際に、別途必要となる諸費用を支払うものとします。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自ら申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸費
用を払い込むものとします。
3.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる
諸費用を支払うものとします。
4.いったん納入いただいた諸費用は、法令の定めまたはクラブが認める理由がある場合を除き、
返還できません。

第12 条 会員資格の取得
第7 条の入会手続きを行った後、クラブが別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に
定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資
格を取得したもとします。

第13 条 会員資格の相続・譲渡
本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡はできません。

第14 条 その他会員以外の施設利用
クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。
この場合、当該利用される方にも本規約を適用します。

第15 条 諸規則の遵守
会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、本クラブの
スタッフ(以下「スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第16 条 禁止事項
会員は、本クラブ内および本クラブが開設運営する種目教室施設等の近隣地域において次の行
為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)やクラブスタッフ、本クラブ等クラ
ブを誹謗中傷すること。
(2)他の方やクラブスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束するなどの暴力行為。
(3)大声や奇声を発したり、他の方やクラブスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す,叩くなど、他の方やクラブスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)他の方やクラブスタッフを待ち伏せしたり後をつけたりみだりに話しかけるなどの行為。
(6)本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(7)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(8)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でクラブスタッフに迷惑を及ぼす行為。
(9)刃物など危険物の開設施設内、クラブ事務局への持ち込み。
(10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)高額な金銭、貴重品の開設施設内への持ち込み。
(12)本クラブ内の秩序を乱す行為。
(13)その他クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第17 条 損害賠償責任免責
1.会員が本クラブの開設施設内の利用中、会員自身が受けた損害に対して、クラブは、クラブ
に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、クラブは、クラブが故意または重大な過
失がある場合を除き、一切関与いたしません。

第18 条 会員の損害賠償責任
会員が本クラブの開設諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由によりクラブまたは第三者に
損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うもととします。

第19 条 会員資格喪失
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪
失します。
(1)第21 条に定める退会手続が完了したとき。
(2)第22 条によりクラブに除名されたとき。
(3)会員本人が死亡したとき。
(4)第23 条により、利用できる施設の全部が閉鎖された場合で、かつ、他の施設を利用でき
る会員種別等に変更する手続きを行わなかったとき。
(5)破産、民事再生、任意整理等法的処分の申し出があったとき。
(6)所定の入会申し込み手続きおよび審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を
得たにもかかわらず、利用開始日の翌日から所定の期間内に利用を開始しないとき。

第20 条 休会
本クラブにおいては、休会制度があります。

第21 条 退会
会員は、自己都合により退会するときは、クラブが定めた期日までに、クラブ所定の方法によ
り手続きを完了していただく必要があります。クラブは、退会手続が完了するまで、諸費用を
請求する権利を有します。

第22 条 会員に対する除名処分
次の各号に該当する場合、クラブは、その会員に対して警告あるいは本クラブから除名するこ
とができます。
(1)第6 条の会員資格を喪失したとき。
(2)本クラブの規約および諸規則に違反したとき。
(3)第24 条(ただし、同条第4 号なお書きを除きます)に該当したとき。
(4)支払方法の設定が確認できないとき、(会員が支払方法を設定した後に、その支払い方法
が利用できなくなったときも同様とします)。
(5)諸費用の支払いを連続して二か月怠ったとき。
(6)法令に違反したとき。
(7)その他、クラブが本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第23 条 施設の一時的閉鎖・一時的休業
次の各号に該当するときに、クラブは、開設諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業を
することができます。予め予定されている場合は、原則として一か月前までに会員に対しその
旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定め、ま
たはクラブが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されたりすることと
はありません。
(1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2)開設施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3)開設施設の定期休業等による場合。
(4)その他法令に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得な
いとクラブが判断したとき。

第24 条 利用の禁止
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
(1)暴力団関係者であることが判明した場合。
(2)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(3)過去にクラブより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原
因が改善される等の場合で、クラブが検討した結果、開設施設利用を認めることがあります。
(4)第16 条各号で禁止される行為を行ったとき。
(5)その他、正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき。
(6)入会申し込について親権者の同意が得られていない未成年者である会員(ただしクラブが
特に認めた場合を除きます)。

第25 条 利用の制限
次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。
(1)飲酒等により、正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき。
(2)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3)医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
(4)妊娠されていることが判明したとき。(ただしクラブの指導者が活動可能と判断した場合
を除く)
(5)その他、正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき。

第26 条 諸費用の変更ならびに運営システム変更について
(1)クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用について、クラブが必要と判断した
ときはこれらを変更することができる。
(2)前項に定める会員が負担すべき諸費用を変更するときは、クラブは一か月前までに、会員
にこれを告知します。

第27 条 規約の改定
クラブは、規約等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、クラブは予め告
知することとし、改定した規約の効力は、会員全部に及ぶものとします。

第28 条 告知方法
本規約における会員への告知方法は、原則的に施設内への掲示とします。

第29 条 本規約の実施施行日
本規約は、2017 年7 月30 日より実施されます。